外国人技能実習生支援事業 国内の企業で技術者として就学を目指す外国人の支援

国際クラブでは発展途上国の社会的、経済的発展に貢献するため、
人材の育成と技術等の移転に協力しています。

外国人技能実習生とは

この制度は法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の5省共管で設立された公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)の指導に基づき行われている公的制度です。
外国人技能実習生が日本の優れた技術・技能・知識を日本企業にて就労技能実習することによって学び、帰国後母国の発展に役立ててもらう政府公認の制度です。

外国人技能実習生受入と流れ

外国人技能実習生の受け入れ国

無料職業紹介事業 許可番号21-ム-3000062022年2月現在

中華人民共和国
中華人民共和国
ベトナム社会主義共和国
ベトナム社会主義共和国
タイ王国
タイ王国
カンボジア王国
カンボジア王国
インドネシア共和国
インドネシア共和国
フイリピン共和国
フイリピン共和国
ミャンマー連邦共和国
ミャンマー連邦共和国
ラオス人民民主共和国
ラオス人民民主共和国
モンゴル国
モンゴル国
インド共和国
インド共和国

技能実習生受け入れのメリット

職場の活性化

従業員の高齢化が進んだ会社では若い技能実習生たちが交わることにより職場が活性化します。
技能実習生は帰国後、習得した能力やノウハウを発揮し母国の事業活動の向上に貢献しています。

意識改革

実習生に技能を教えるということも職務に誇りをもち職業意識が向上します。
また、教える工程の中で、マニュアル等を見直し業務効率が改善されたという例もございます。

企業の国際化

国際的企業としてのイメージアップが図れます。
また、実習後も交流を持ち続けることで、実習生が海外取引の拡張、海外拠点を設立時の主要な人材になり得ます。

技能実習生受入れの流れ


1.受入企業様へ技能実習生制度の説明・申込手続き

企業の国際化

受入希望企業様と技能実習制度説明並びに受入可能か否かのヒアリングを行います。
受入希望する国を決定して頂きお国情報について説明を行います。詳しくは担当者へお尋ね下さい。

2.外国人技能実習生の入国までの手続き

1. 外国現地での面接の実施

希望する実習生の募集条件を決定し、送り出し機関との連携を取ります。
送出し機関では候補者を募集し、企業様の希望要件とマッチングする人材の選抜を行います。
実施日には企業様と当財団職員が同席し面接を補助します。

2.面接合格者に対し雇用条件・雇用契約等について説明実施

企業様の雇用条件並びに雇用契約内容について面接合格者に説明します。
送出し国では海外派遣担当局に申請し許可を受けます。
送出し国にて日本の技能実習生事業に必要な書類を整えます。
技能実習認定申請に必要書類について送付を受けます。

3.面接合格者の日本語教育の実施

選抜後から日本入国までの期間、選抜された技能実習生は現地で事前教育を受けます。

事前教育に関する内容は、
1.日本語、日本での生活一般に関する知識
2.外国人技能実習生の日本での法的保護に必要な情報、
 円滑な技能等習得に関する知識等
3.日本語学校にて160時間以上の日本語教育(日本語認定資格4級以上を目標)
4.日本の四季を習得し、季節に対する衣類等を習得します。

4.入国管理局にて在留資格認定審査の実施

JITCO並びに入国管理局にて在留資格認定証明書の交付申請を行います。
申請内容が適切と認められると在留資格認定証明書の交付を受けます。

5.本邦外(送出し機関)にてビザ申請・発給・上陸の実施

在留資格認定証明書を送出機関へ郵送し、送出機関にて査証(ビザ)取得を日本大使館(領事館)に
申請し、査証の発給を受けます。査証取得後、出国手続きを行い出国します。
技能実習実施計画書に基づき日本国への上陸許可を受けます。

3.外国人技能実習生の入国から1年目

1.入国後講習の実施

入国日は上陸港・空港へ当国際クラブのスタッフが迎え入れ、全員の入国を確認します。 上陸港・空港から実習生集合研修宿舎までバスにて移動し、研修宿舎の規則を始めとして
研修機関中の講習カリキュラムを説明し、学習がスタートします。
入国日翌日より集合研修施設にて講習カリキュラムに定められた160時間以上、日本語、日本文化・風習、法律・道徳などを中心とした講習を行います。
もっと詳しく知る>>

2.技能実習生1号として各企業へ配属

外国人技能実習生と雇用契約を結び、労働関係法令上の「労働者」として企業に配属され、
技能実習計画表にそって技能実習を実施します。

3.基礎2級技能検定試験

技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎級等の検定試験に合格する必要があります。
検定試験は各企業様の所管する職業能力開発協会を中心(職種毎に異なります)に計画し試験を受けます。

4.外国人技能実習生の1年目から帰国まで

1.外国人技能実習生の1年目から帰国まで

1号に掲げる活動に従事して技能等を取得した者が、当該技能等に習熟するための移行であります。
2号への移行は技能実習生2号ロとして2年目の実習を開始します。

2.在留期間更新許可申請

技能実習生2号ロとして3年目の実習を開始します。

3.帰国の準備・帰国

外国人技能実習生は帰国後、母国にて御社で習得した高い技術を活かします。
当国際クラブでは、入管に対しして帰国報告書を提出します。

監理団体による指導・監督・支援体制と運営の透明化

技能実習生の本邦における技能等の習得活動が終了するまで当財団が技能実習の指導・監督・支援を実施します。

○ 監理団体は実習実施機関と十分に意思疎通を図って技能実習計画の策定
○ 1月に1回以上監理団体の役職員による実習実施機関への訪問指導
○ 3月に1回以上監理団体の役員による監査の実施及び地方入国管理局への報告
○ 技能実習生からの相談に対する体制の構築(相談員の配置)
○ 技能実習生の帰国担保措置(帰国費の確保)
○ 技能実習機関での技能実習継続が困難な場合における新たな実習実施機関への移行努力
○ 監理に要する費用を徴求する場合は徴する機関に対する金額及び使途の明示
○ 監理に要する費用を技能実習生に直接又は間接に負担させることの禁止

適正な技能実習生受入れのための留意点

1.監理団体の役割
監理の在り方
新制度における「監理」とは、監理団体が実習実施機関において、計画に基づき適正に技能実習が実施されているかについて確認・指導することを言います。
また、技能実習1号口だけでなく技能実習2号口の期間も「監理」の対象となります。
講習の実習
監理団体が、技能実習生が実習実施機関において技能等の修得活動を実施する前に、一定時間以上の講習を実施することが求められています。
講習を実施する際には、技能実習生を、机といすが備えられている学習に適した研修施設に集めて実施しなければなりません。
適正な技能実習生の選抜
技能実習生の受け入れに当たって、監理団体は、技能実習生、送出し機関、実習実施機関それぞれの適格性を確認するだけでなく、本制度の趣旨について監理団体を含むそれぞれの期間が理解しているかを監理団体自らが確認する必要があります。
監理体制の整備
技能実習1号実施計画の策定、1月につき1回以上の訪問指導、3月に1回以上の監査等を実施できる体制と規模を組織として備えることが必要です。
また、業務量に応じた常勤職員を配置することが望まれ、傘下の実習実施機関数等を勘案して、監理業務を的確に行える人員を確保する必要があります。
2.実習実施機関の役割
計画に沿った技能実習の実施
技能実習生は、技能等の修得を目的に入国することから、技能実習計画の内容を実習実施前に十分に説明し、理解させることが必要です。
また、計画の達成の度合いを確認するために、技能実習日誌を作成する必要があります。
不適切な方法による管理の禁止
技能実習生の失踪等問題事例の発生防止を口実として、技能実習生に対し宿舎からの外出を禁止したり、技能実習生の旅券や在留カードを預かったりしてはなりません。また、技能実習生に対して、携帯電話の所持や来客との面会等を禁止することにより、親族や友人等との連絡を困難にさせることも不適切な方法により管理に当たります。
賃金の支払い
技能実習生に対しては最低賃金をはじめ労働関係法令を遵守した賃金の支払いを行う必要があります。
時間外労働や休日労働などを行わせたときは、所定の割増賃金を支払うことになり、また、食費や寮費等を賃金から控除する場合は、労働基準法にのっとた労使協定の締結が必要であり、控除額は実費を超えてはなりません。
3.不正行為について
基本的な考え方
「不正行為」の具体的な内容は、上陸基準省令に規定されており、「技能実習の適正な実施を妨げるもの」が「不正行為」の対象となります。
「不正行為」を行ったと認定された機関は、研修生・技能実習生の受入れが一定期間停止されます。

技能実習生の日本語能力検定試験支援

日本語能力試験は。日本語を母国としない人の日本語能力を測定し認定する試験として、国際交流基金と日本語国際教育協会が1984年に開始されたものです。
国際クラブでは技能実習期間(3年)に多くの合格者が生まれるよう監理団体として努力致しております。

日本語能力検定試験合格者に対する技能実習生褒賞制度があります。

社会貢献事業

外国人支援事業

国際親善・国際交流
外国人大学留学生支援事業
日本語学校に留学する外国人就学生の学費助成事業

学校教育の支援

学校教育支援事業
学校図書及び書架支援事業
発展途上国における教育施設・インフラ整備事業
カンボジア王国における寄附活動

スポーツ振興支援事業

環境保護における研究・開発事業 詳しくはこちらから

芸術文化の紹介

芸術文化紹介事業
芸術文化紹介事業記録
国際的な音楽コンサート事業

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